日本政策金融公庫の創業計画書作成を支援します。
事業計画書は日本政策金融公庫等金融機関への説明で必要となりますが、仮に借入をしない場合であっても、自分の事業が本当に実現可能なのかを確認する意味で、事業計画書作成は必須です。何度か書き直すことによって自分が本当にやりたいことや事業の成功の見込み等がはっきりとしてきます。
起業に際して貰える返済不要の助成金について、受給要件を確認します。特に業種や創業者個人の状況によって受給可非が分かれますので、慎重なヒアリングを行います。
賃貸物件契約には必須の、家主への賠償責任保険の申込みを行って頂けます。また、機械や什器備品についての火災保険の申込みや傷害保険も取り扱っております。
個人事業で始めるか、法人を設立するか、それぞれメリット・デメリットがあります。すでに法人設立を決めておられる場合はその手続き代行をお引き受けすることができます。また、起業されるにあたって事前にご相談頂きますと、業種、規模等を勘案のうえ、事業が永続するための最適な始め方を当事務所も共に検討・ご提案させて頂いております。
法人(青色申告) | 個人事業(青色申告) | |
創業手続きと費用 | 定款作成と登記が必要。 費用は30万円前後くらい。 期間は2週間程度かかる。 |
登記が不要であり、特別に費用は発生しない。 創業手続きには時間がかからない。 |
営業上の信用度 | 個人事業と比較して、営業上の信用を得やすい。 | 会社と比較すると信用を得にくい面があり、 法人組織でないと取引に応じてくれない場合もある。 |
現金管理・帳簿上の作成 | 入出金が会社名義で行われることから、個人と会社の現金・預金の区別が比較しやすい。帳簿も同様である。 | 事業のお金と、家庭のお金が混同しやすいので、 注意が必要である。 |
金融機関からの融資 | 個人と会社が区別されていること、また、経理内容が明確になっていること等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。 ただし、融資を受ける場合は経営者の保証等を求められることが多い。 |
会計帳簿の作成状況により決まってくる。 |
決算期 | 決算期を自由に選択できる。 | 1月1日から12月31日までと決まっている。 |
出資者・経営者の 責任の範囲 |
会社の出資者は出資した金額以上に責任を負うことはない。(有限責任) 仮に会社が倒産した場合でも、出資者は借金の返済等が求められることはない。 経営者も同様に会社が倒産しても、会社の借金を返済する必要はないが、会社の借金の保証等を行っている場合は別である。 |
個人事業主の場合は、事実上の責任は全て個人の 責任となるため、事業がうまくいかなくなった場合でも 、個人の責任が追求される。(無限責任) |
社会保険への加入 | 会社は社会保険に必ず加入することになっているので、役員及び家族従業員は必然に加入することになる。 | 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は 国民健康保険・国民年金に加入することになる。 |
経営者の給料 | 原則として毎月定額の役員報酬は会社の経費になり、かつ、経営者は受け取った役員報酬から給与所得控除が受けられる。 一般的には経営者の報酬と個人事業の利益が同額であった場合、給与所得控除の分だけ、税金が少なくなる。 |
収入から経費を引いたものが事業の利益となる。 青色申告の場合は、65万円の特別控除がある。 |
家族への給与 | 役員又は従業員として給与を支払うことができる。給与が103万円以下の場合は、配偶者控除・扶養控除の適用が受けられる。 | 青色申告の場合、届出をすることにより給与を支払うことができる。 ただし、給与が103万円以下であっても、 配偶者控除・扶養控除の対象とはならない。 |
生命保険料の取扱い | 一部または全額が損金に算入される。 | 事業主の生命保険料は損金に算入されない。 |
役員の退職金 | 適正な額であれば、損金に算入される。 | 事業主や専従者の退職金は損金に算入されない。 |
赤字の取扱い | 青色申告の場合、赤字の金額は翌事業年度以後7年間の黒字の金額から控除することができる。 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が受けられる。 |
青色申告の場合、赤字の金額は前年支払った所得税の還付を 受けるか、翌年以後3年間の黒字の金額から引くことが出来る。 |
交際費 | 期末資本金1億円以下の法人は、年間600万円までの交際費等の金額の、90%までは会社の経費にできる。 期末資本金1億円超の法人は、全額経費にならない。 |
事業に関連する交際費は全額経費になる。 |
消費税の課税事業者 の判定 |
資本金1,000万円未満であれば、創業事業年度及び翌事業年度について免税事業者になる。 1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。 ただし、資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。 |
創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。 1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、 3年目は課税事業者になる。 |
住民税均等割 | 黒字でも赤字でも、最低約7万円の均等割を支払う必要がある。 | 個人事業を行うことにより、住民税均等割が 増加することはない。 |
アルバイトを一人雇う場合でも労災保険(場合によって雇用保険)には加入の義務があります。さらに働く時間によって、雇用保険の加入、また法人である場合や5人以上雇用している個人事業の場合は社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が義務付けられます(一部の業種を除く)。以下は提出先の役所と必要書類の一例です。
≪提出書類≫
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算・確定保険料申告書
≪確認書類≫
- 会社登記簿謄本(3ヵ月以内に取得したもの)
- 賃貸借契約書(登記上の所在と事業を行っている所在が異なる場合)
≪提出書類≫
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届(加入する方の分)
≪確認書類≫
- 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署で申請済みのもの)
- 会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの)
- 法人税確定申告書(直近のもの、確定申告がまだの場合「法人設立届出書」または「事業開始届」)
- 営業許可証(許認可が必要な事業の場合)
- 労働者名簿
- 出勤簿またはタイムカード
- 賃金台帳
- 雇用保険被保険者証(今回加入する方が以前雇用保険に加入していた場合)
- パートタイマーの方は雇用契約書または雇入通知書
社会保険事務所で加入手続をします。同じ都道府県内であっても、管轄が異なれば、必要な書類も異なります。また、受付日時の指定や事前予約の要・不要等も様々です。
≪提出書類≫
- 健康保険・厚生年金新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(加入する方の分)
- 健康保険被扶養者(異動)届(加入者で扶養する家族のいる方)
- 保険料口座振替納付届出書(金融機関の確認印が必要)
≪添付書類≫
- 法人の場合・・・会社登記簿謄本(3ヵ月以内に取得したもの)
- 個人事業所の場合・・・事業主の住民票の写し
- 賃貸契約をしている場合・・・賃貸借契約書の写し
≪確認書類≫(後日調査される際に必要です)
- 出勤簿またはタイムカード
- 雇用契約書または労働者名簿
- 賃金台帳・源泉徴収簿
初回給料が未払いの場合は、役員の方は取締役会議事録。一般従業員の方は雇用契約書または雇入通知書等で賃金の支払予定額が書いてあるもの。
- 年金手帳(加入する方及び被扶養配偶者分)
- 源泉所得税領収書の写(または納期の特例に関する申請書、給与支払事務開始届、事業開始届)
- 営業許可証(写し) ※営業許可が必要な事業所の場合
当事務所では、登記の専門家である司法書士、税務代理・申告の税理士、特殊な許認可申請が得意な行政書士など、必要に応じて無料で紹介するサービスを行っておりますので、起業に際してのご不安にはしっかり対応致します。
☆上記の各種サービスを複数お申込み頂けますと、起業応援プランとして大幅な料金割引を行っております。どうぞお気軽にご相談下さい。(ご相談初回無料)
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
- (1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
- 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
- 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
- (2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
- (3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
- (4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
- (5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用時業主となること。
※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
創業に要する経費 | 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:150万円まで |
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上乗せ分 | (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合) 50万円 |
- 助成金の支給は2回に分けて行います。
- ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。
- 設立・運営経費
- 職業能力開発経費
- 雇用管理の改善に要した費用
1.概 要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創 業・異業種進出)を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇い入れた場合、これらの基盤 人材の賃金相当額として一定額を助成します。
2.支給額
基盤人材の雇入れ・・・140万円/人 ※1企業あたり5人までを限度とします。
<対象となる成長分野等>
- 林業
- 建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
- 製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
- このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの
- 電気業
- 情報通信業
- 運輸業・郵便業
- 学術・開発研究機関
- このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの
- スポーツ施設提供業
- スポーツ・健康教授業
- 医療、福祉
- 廃棄物処理業
- その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの
新規 | 労務顧問契約済みの場合 | サービス内容 | |
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事業計画書作成相談 | 無料 | 無料 | |
損害保険加入相談 | 無料 | 無料 | |
労災保険新規適用 | 21,000円 | 10,500円 | 労働者を雇用する場合加入する必要がある労災保険への新規加入手続き代行 |
雇用保険新規適用 | 31,500円 | 15,750円 | 労働者を雇用し、雇用保険への加入が必要である場合に行う雇用保険への新規加入手続き代行 |
社会保険新規適用 | 42,000円 | 21,000円 | 社会保険へ加入する必要がある場合の、新規社会保険加入手続き代行 |
法人設立 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
法人設立については労務顧問契約を頂いた場合、頂戴する報酬は0円です。 (但し、登録免許税他設立に必要な経費はご負担頂きます。) |
①中小企業基盤人材確保助成金 | 着手金31,500円+成功報酬として助成額の15% | 各種助成金の情報提供、受給可非の要件診断を行い、申請可能と診断された場合の手続き代行を行います |
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②受給資格者創業支援助成金 | ||
③新たな雇入れに関する助成金 | 別途ご相談 |