損害保険相談サービス

自動車保険

個人、法人を問わず、事業を行う場合において、自動車は当然必要不可欠なツールであり、しっかりと保険にも加入されていることが通常です。しかしながら、従業員のマイカーの業務使用を黙認している場合や通退勤にマイカーを使用を許可している企業において、そこに潜むリスクに目が届かないことはありませんでしょうか?
「社有車については当然しっかりとした任意保険に加入しているよ」という企業においても、従業員個人の自動車保険の中身まではチェックされていないことが多いのです。そしてそのチェック漏れが貴社のリスクとなって顕在化する可能性がありうるのです。

使用者責任と運行供用者責任

会社が交通事故の責任を負う場合として考えられるのは、使用者責(民法七一五条)と運行供用者責任(自賠法三条)です。
使用者責任とは、被用者が使用者の事業の執行につき第三者に加えた損害については、被用者のみならず、その使用者も損害賠償責任を負うというものです。
運行供用者責任は、自己のために自動車を運行の用に供していた者は、その運行によって他人の生命、身体に損害を加えたときは、損害賠償責任を負うというものです。
たとえば、会社の自動車を社員が業務のために運転していて事故を起こし、第三者に怪我を負わせてしまった場合を考えて見ましょう。この場合は、会社は社員に会社の自動車を業務のために使用させていたのですから、被用者が「事業の執行につき」第三者に損害を加えたといえますし、「自己のために自動車を運行の用に供していた」といえますので、事故を起こした社員だけではなく、会社も損害賠償責任を負うことになるのです。

社用運転中の事故

マイカーを社用で使用していることを会社が容認していた場合は、その自動車を利用して会社としての業務を行っていたといえるので、それは会社の自動車を使用していたのとほとんど変わりありません。したがって、原則的には、使用者責任、運行供用者責任が認められると考えられます。
そして、その「容認」とは、何もマイカー利用に対し会社が積極的に許可を与えていた場合だけではなく、許可まで与えたわけではないが、マイカー利用を認識していながら、注意することもなく放っておいたといった、いわば黙認しているような場合も含まれると考えられます。明示的であれ、黙示的であれ、会社がマイカーの業務のための利用を認めていたことには変わりがないからです。

通勤中の事故と労災保険

通勤は、会社が指揮関係を有し、支配をしている業務とは異なります。したがって、マイカー通勤中に事故が起きた場合でも、会社がマイカーを業務のために利用しているという関係を見出しにくいため、これまでの裁判例でも、原則としては会社に使用者責任や運行供用者責任は認められていないようです。
しかし、労災保険では、通勤災害について、業務災害ではないものの、保険給付の対象としていますし、通勤は純然たるプライベートな生活でもなく、むしろ労務の提供に必然的に伴うものですから、業務と密接な関連をもっているといえます。
したがって、マイカーが日常的に会社の外勤等の業務に利用されていて、会社がガソリン代を支給したり、駐車場を提供したりするなど、会社もこれを容認しているような場合は、やはり会社がマイカーを業務のために利用していると評価できるので、使用者責任や運行供用者責任が認められることになります。
また、最近では、マイカーが会社の業務のために使用されていなくても、通勤は業務そのものではないが、業務に密接に関連するものであり、業務の一部を構成するものとして、むしろ原則として使用者責任や運行供用者責任が認められるべきであるという裁判例もあります。この事例では、会社がマイカー通勤を前提に通勤手当を支給していたことが、積極的なマイカー利用の容認であるとして、会社に責任が認められています。

損害保険の重要性

このように見てくると、マイカーであるからといって、その使用が業務あるいはそれに密接に関連するもののためであったときには、その利用中の事故について会社が責任を負うことがあり、会社としては、安心はできません。
しかし、冒頭に述べたように、マイカーが十分な損害保険に加入しているかどうかのチェックがなされていれば、会社が損害賠償金を支払うという事態はまずありえません。
とすると、積極的許可をしているかどうかに拘わらず、社員のマイカーの利用を認識している会社としては、まず何よりその自動車が十分な損害保険に加入しているかどうかをチェックし、加入していない場合は加入を指導することが肝要です。

火災保険・賠責保険・傷害保険

物件を所有される企業様、あるいは賃貸物件を借りておられる企業様の場合、それぞれ火災保険、借家人賠責保険には加入なされていると思います。しかしながら、ただ単に「入っていれば安心」ではなく、「どんな保険に入っているのか、補償内容はどこまでか」というところを考える時代になっています。
火災保険と一口に言っても、その契約によってカバーしている範囲・内容は大きく異なるのです。また、業種によって予測されるリスクも様々です。

予測されるリスクの一例

  • 建設業・・・施設の管理ミス・建物の欠陥による引き渡し後の事故、業務行為中の事故など
  • 製造業・・・製品の欠陥による事故、業務行為中の事故など
  • 食品製造業・料理飲食店・・・食品の異物混入による事故、食中毒事故など
  • スーパーマーケット・・・食品の欠陥による事故、パート・アルバイトの業務中の怪我など

当事務所のサービス

現在なんとなくマイカーの通退勤使用・業務使用を使用を認めている企業様に、通退勤・業務使用・駐車場についてなどを「会社のルール」として就業規則に盛り込むことをご提案しております。具体的には「マイカー通勤規程」の策定や、業務使用の可否についてなど、現状をヒアリングした上でご提案致します。
また、火災保険や傷害保険の新規加入、業種ごとのリスクに応じた賠償責任保険のご提案など、きめ細やかなサービスをご提供しております。
あわせて生命保険の加入、見直しをご希望の際は、当事務所提携のライフプランナー(プルデンシャル生命(株))をご紹介させて頂いております。

料金表

新規 労務顧問契約済みの場合 サービス内容
損害保険の新規加入及び見直しに関する相談 無料 現在加入の保険がある場合、保険証券及び契約書をお預かりし、内容を精査致します。また必要に応じ貴社をご訪問し、動産・不動産の物件を拝見致します。
料金 保険見直し、加入相談・・・無料
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